耕作放棄地: 2009年4月アーカイブ

現在、当社に全国の市町村から相談及び委託されている、「耕作放棄地再生利用推進事業」のすすめ方について何回かに分けて説明をしていきます。

1.協議会の設立
○事業の実施主体は「都道府県耕作放棄地対策協議会」(都道府県段階の協議会)及び
「地域耕作放棄地対策協議会」(市町村段階の協議会)であり、まずは、行政、農業
者団体等により当該協議会が設立される必要
○地域協議会の区域は、市町村区域、旧市町村区域、既存の協議会の区域、JA、土地
改良区の区域を参考にする等、地域の実情に応じて設定
2.本交付金(補正予算)の使途(例)
(1)調査関係
○土質、植生、根密度等の調査、土壌診断
○耕作放棄地(及びその周辺農地)の所有者や耕作者の把握(不在村地主、相続状況
等に係る調査を含む。)、意向調査
○仮登記がされた耕作放棄地を把握するための調査(コンサルを活用し登記事項証明
書を確認・整理する等)
○全体調査の補完・充実、地図の購入等
○農地情報共有化の取組の一環としての耕作放棄地情報に係るGIS整備
(2)再生実証試験関係
○必要な労力・機械、適当な人員体制や作業工程等を把握するために実証的・試験的
に行う耕作放棄地の障害物除去、深耕、整地、土壌改良、実証ほの整備等
○鳥獣被害防止施設の設置(上記と同様の目的で設置するものの他、設置ほ場と未設
置ほ場の比較検証による効果PR・耕作放棄地解消機運醸成のために行うものも可)
(3)農地利用調整関係
○農地利用調整を行う農業委員その他地域の主導的立場の者への賃金等
(4)その他
○耕作放棄地の再生作業(障害物除去等)に使用する機械・器具(草刈機、モア、サ
イドカッター等)の購入(※他の目的に供される機械・器具(トラクター等)は不可)
○農地利用調整、導入作物の検討、荒廃地の復旧等、耕作放棄地の再生利用に資する
各種検討会、地元寄り合いの開催
○協議会運営に係る臨時職員の雇用(地方公共団体の職員への人件費を本交付金から
支出することは不可、各種会議への出席等に要する旅費・日当については支出可)
○本事業の実施主体は協議会。協議会が、協議会員(地方公共団体・関係団体)や地
域の農業者、集落組織等に委託又は交付金を交付して事業を実施させることも可
※調査、再生実証試験等は、地域協議会との重複がなければ、都道府県協議会において
実施することも可

当社の進め方http://www.nokei.co.jp/ziti/kousaku.pdf

有限会社 農業経営研究所

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